平成12年(ワ)16135号
和 解 条 項 案
平成13年3月15日
1 被告は、雑誌「噂」創刊号の発行により、原告の発行する「噂の真相」読者に混乱を生じさせ、本件紛争にいたったことに対して、心から遺憾の意を表する。
2 被告及び利害関係人は、本和解成立日以降、雑誌「噂」を発行するに際し、以下の通りの態様で発行しない。
(1)表紙について
1<表紙に雑誌「噂」を表記する場合、「噂」とこれに可能な限り近接する位置に「ウラの裏」の文字を、各文字の対角線長が「噂」の一〇分の一以上の大きさで、一体表記する方法>以外の態様
2 別紙色彩目録(注ーー薄いクリーム色の目録一つのみを付ける予定)の色彩を用いて、かつ、一色のみを地色(背景)とすること
3 表紙に特集記事項目を表示する場合、各項目ごとに丸記号を付すこと、叉は各記事項目におけるキーワードの書体を変え、かつ、キーワード以外の文字を複数行表示すること
(2)背表紙について
1 最上部及び最下部に、同一の配色の色帯を配置すること
2 特集記事項目を記事項目ごとに区分して表示する際、線以外の記号(例えば、丸記号、菱形記号など)を記載することにより各記事項目ごとに区分を設けること
3 特集記事項目を複数表示する際、各記事項目におけるキーワードを色を変えて強調すること
3(1)被告は、本和解成立日以降、雑誌「噂」を発行する場合、表紙及び背表紙に1ケ所ずつ「月刊政界別冊」、背表紙に1ケ所「政界出版社」と各表示するものとする。ただし、将来、雑誌「噂」が「月刊政界別冊」以外の雑誌コードを獲得した場合には、「月刊政界別冊」と表記する義務を負わない。
(2)利害関係人は、雑誌「噂」を発行する場合、背表紙に1ケ所出版社名を表示するものとする。
4 被告及び利害関係人は、今後、雑誌「噂」を発行するにあたり、原告の雑誌「噂の真相」と誤認混同を生じることのないようにする。
5 被告及び利害関係人は、雑誌「噂」の発行を第三者に許諾する場合、その第三者をして、本和解条項の趣旨を徹底させる。
6 原告はその余の請求を放棄する。
7 原告と被告及び利害関係人は、本件について、和解条項に定める他、何ら債券債務のないことを確認する。
8 原告と被告及び利害関係人は、本件及び和解に関し、お互いに、相手方の名誉及び信用を毀損しないように努めるものとする。
9 訴訟費用は各自の負担とする。