●曽野綾子と民事裁判が早々と判決! 損害賠償なしで謝罪文のみだが控訴検討中
和久(西川)刑事裁判で本誌編集長の最終尋問が行われた当日のほぼ同じ時刻に同じ東京地裁の民事30部で別の民事訴訟の判決があった。
相手は作家にして日本財団会長をつとめる曽野綾子氏。昨年6月号のグラビア頁で「日本財団会長も務める作家曽野綾子のお仕事ぶり 北杜夫や三好京三といった作家たちと競艇場見学」と題して掲載した1頁の記事が名誉毀損にあたると提訴されていたものだ。
結局、この民事裁判は書証交換が続いた後、曽野綾子氏と本誌副編集長Kが証人尋問しただけで早々と結審し、判決となったもの。1年もかからない超スピード裁判という訳だが、最近の民事裁判はこうした短期決着型が主流となっており、これは原告にとっても被告にとっても基本的にありがたいスタイル。むろん、真実性の究明が徹底されるのかどうかという問題点はとりあえず置くとしても、だ。
さて、その判決内容だが、民事損害賠償額はゼロで、謝罪広告を「噂真」に掲載せよ、というもの。謝罪文の内容は「『噂の真相』2000年6月号において、貴下が日本財団を私物化しているとの誤解を生ぜしめる記事を掲載し、貴下の名誉を毀損したことを謝罪します」というのが全文。判決後、さっそく司法記者クラブより判決結果に対するコメントを求める取材が入った。が、本誌編集長はその頃、法廷で証言の真っ最中。コメントできる訳がなく、編集室にもどり、判決文の内容をパラパラと見た後、以下のようなコメントを発表した。
「慰謝料請求も認められず、謝罪広告も『日本財団を私物化しているとの誤解を生ぜしめる』というものだが、私物化じたいは明白だと考えているので控訴するかどうかは早急に検討したい」
さあ、どうする!?というわけだが、この判決内容が他のメディアにとっても悪しき前例になるかどうか、判決の矛盾点はないかどうかを顧問弁護士と相談の上、早急に結論を出す方針である。
尚、「和久(西川)」裁判の模様は「編集スタッフ日記」で紹介しているので、興味のある向きはそちらをどうぞ(3月19日)。
|