平成14年5月10日
声明
三井前検事弁護団
本日、三井柑前検事に対する、起訴、贈収賄疑惑等による再逮捕及び懲戒免職について、弁護団は、検察当局の強引なやり方に驚きと怒りを禁じ得ないものです。
4月22日三井前検事に対する突然の逮捕は、三井前検事が検察庁の、「調査活動費」の流用問題について、実名を持ってマスコミ関係者と会見しようとしていた矢先のことで、明らかに「口封じ」のためのものであったと考えられるものです。
そして、暴力団員の供述のみをうのみにし、反対に暴力団から不法占拠を続けられて立退料を請求されていたなど、いわば被害者の立場にあった三井前検事の弁解も一切聞かず被疑事件を作り上げて逮捕したものであって、犯罪の成立する嫌疑は極めて乏しく、明らかに不当な逮捕です。
したがって、本日詐欺罪等で起訴したことも不当逮捕と同様、政治的な目的を持って嫌疑が極めて薄い事件を起訴した不当起訴であり、公訴権の乱用に該当すると思料します。
また、今回の再逮捕の被疑事実も、その内容は、私的な売買交渉等の間に起こった事実に関するものであって、検察官の職務に関して飲食の接待等を受けたものとは考えられず、再逮捕もまた、暴力団の供述のみうのみにしてなされた不当な逮捕であります.
われわれ弁護団は懲戒免職も含めて、不当な起訴や再逮捕に対し、力を尽くして弁御活動をして行く所存です。